自賠責保険について
「自賠責保険」と「労災保険」
当院は交通事故・労災の指定医療機関です。
当院では交通事故の自賠責保険、仕事中や通勤途中の怪我による労災保険に対応しています。
その際の治療費の患者様負担はありません。
自賠責保険や労災保険を用いて、整骨・鍼灸・カーボン・あんま指圧マッサージ・整体などの治療が受けられます。
お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
「自賠責保険」とは
自賠責保険とは、「自動車損害賠償責任保険」の略です。
自動車、バイクには自賠責保険というものが掛けられています。自賠責保険は強制保険なので、必ず入らなければいけません。
場合により任意保険に入っていない等、最悪のケースを考え、最低限保証するためのものです。自賠責保険は対人のみに適用されます。
被害者の救済が目的の保険です。どんな交通事故であっても、過失相殺されないような仕組みになっています。
また被害者の過失割合が7割を超える場合、重過失ということになり、減額されることがあります。
保険金の保証金額は障害の場合120万円、死亡の場合3,000万円、後遺障害の場合4.000万円が限度額とされています。
さらに、損害賠償として、慰謝料や休業損害なども請求することができます。
家事従事者(主婦・主夫)を含め、原則1日5,700円が支払われます。(自賠責保険基準を参照)
慰謝料
慰謝料とは、精神的な苦痛に対して支払われる賠償金を指します。原則1日4,200円が支払われます。
補償の対象日数は、治療期間と実治療日数によって算定されます。
※当院では、保険会社との手続きのサポートや、休業損害・慰謝料についてのご相談も承っております。お気軽にご相談下さい。
「労災保険」とは
労災責保険とは、「労働者災害補償保険」の略です。
労災保険は、通勤や業務上の怪我や疾病、障害、死亡などに対して迅速公正な保護をする為に、労災保険で治療費などの給付を受けることができる制度です。
整骨業務は、医師の同意がなくても受診できます。鍼灸およびあんま指圧マッサージは、医師の同意書(診断書)が必要になります。
治療費は労災保険で賄われますので、患者様負担はありません。
労災保険を申請するためには以下の書類の提出が必要です
【整骨院を受診】
・業務災害の場合:様式第7号(3)~ 業務災害
・通勤災害の場合:様式第16号の5(3)~ 通勤災害
【鍼灸院・あんま指圧マッサージ院を受診】
・診鍼様式第一号~ 医師の診断書
・業務災害の場合:様式第7号(4)~ 業務災害
・通勤災害の場合:様式第16号の5(4)~ 通勤災害
詳しくは労災保険情報センターをご参照くださるか当院へお問い合わせください。
労災保険で治療を受けられる場合は、こちらからお渡しする書類に必要事項をご記入のうえ、当院へお持ちください。
段町鍼灸整骨院は、患者様が治療に専念できる環境作りをお手伝いさせていただきます。